配偶者特別控除
こんにちは。ぐっさんです。
来週から9月に入るというのに、今日の最高気温は30℃近くあるようです。
台風が接近しているからなんでしょうか?
あまり早く寒くなるのは嫌ですが、そろそろ涼しくなってほしいな~と思います。
今日は前回のブログでお伝えした配偶者控除の続き、
配偶者特別控除の平成30年分からの変更点についてお話ししたいと思います。
●配偶者控除では世帯主の年収に所得制限が設けられましたが、
配偶者特別控除も同様に合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除が受けられなくなりました。
なので、世帯主の年収が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の対象にならないので
配偶者の年収にこだわる必要はなくなった、という事ですかね。。
●以前までだと配偶者特別控除の対象になるのは配偶者の年収141万円未満でしたが、
平成30年分からは年収201万円以下までが対象になりました。
例えば世帯主の年収が900万円以下の場合、
配偶者の年収150万円以下 → 配偶者特別控除38万円
配偶者の年収155万円以下 → 配偶者特別控除36万円
:
:
配偶者の年収201万円以下 → 配偶者特別控除3万円
というように、段階的になっています。
世帯主の年収が900万円超~1,000万円以下の場合も、段階的に控除額が変わります。
以前よりも複雑になった配偶者特別控除ですが、結果的には控除を受けられる上限が上がったので、
控除を受けられる世帯は増えるのでしょうか。
それでは今回はこの辺で失礼いたします。。
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2018.08.22 12:53 | 職員ぐっさん | トラックバック(0) | コメント(0) |
配偶者控除
こんにちは、ぐっさんです。
あっという間に8月に入り、もう今週末はお盆ですね。
今年はかなり暑い日が続いているので、だんだん涼しくなってくれるといいのですが。。
そして先月に、結婚式をしました。
準備期間があまりなかったので色々詰め込んでバタバタでしたが、
なんとか無事に終わることができました。
結婚式やってみて、良かったです。
結びの挨拶をして下さった所長、参加してくださった社員の皆さま、
お祝いの言葉や電報をくださった社員さん、パートさんの皆さま、本当にありがとうございました!
今日は配偶者控除についてお話ししたいと思います。
平成30年分から、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられなくなりました。
控除対象配偶者となる人の要件は、国税庁のHPによると、
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと
となっています。
今までは、配偶者の年収が103万円以下の場合は、納税者本人の給与額に関係なく、
38万円の控除が受けられましたが、H30年1月からは所得制限が設けられ、
控除額が段階的に減額されることになりました。
所得金額900万円以下 → 配偶者控除38万円
所得金額900万円超950万円以下 → 配偶者控除26万円
所得金額950万円超1,000万円以下 → 配偶者控除13万円
所得金額が900万円以下の人は、今までと変わらない配偶者控除を受けられますが、
900万円超の人は控除額が減ることになるようです。
※老人控除対象配偶者の場合には控除額が異なります。
又、配偶者特別控除にも変更になった点がありますが、
そちらはまた別の機会がありましたらお話しします。
それでは今回はこの辺で、失礼します。
あっという間に8月に入り、もう今週末はお盆ですね。
今年はかなり暑い日が続いているので、だんだん涼しくなってくれるといいのですが。。
そして先月に、結婚式をしました。
準備期間があまりなかったので色々詰め込んでバタバタでしたが、
なんとか無事に終わることができました。
結婚式やってみて、良かったです。
結びの挨拶をして下さった所長、参加してくださった社員の皆さま、
お祝いの言葉や電報をくださった社員さん、パートさんの皆さま、本当にありがとうございました!
今日は配偶者控除についてお話ししたいと思います。
平成30年分から、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられなくなりました。
控除対象配偶者となる人の要件は、国税庁のHPによると、
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと
となっています。
今までは、配偶者の年収が103万円以下の場合は、納税者本人の給与額に関係なく、
38万円の控除が受けられましたが、H30年1月からは所得制限が設けられ、
控除額が段階的に減額されることになりました。
所得金額900万円以下 → 配偶者控除38万円
所得金額900万円超950万円以下 → 配偶者控除26万円
所得金額950万円超1,000万円以下 → 配偶者控除13万円
所得金額が900万円以下の人は、今までと変わらない配偶者控除を受けられますが、
900万円超の人は控除額が減ることになるようです。
※老人控除対象配偶者の場合には控除額が異なります。
又、配偶者特別控除にも変更になった点がありますが、
そちらはまた別の機会がありましたらお話しします。
それでは今回はこの辺で、失礼します。
2018.08.08 14:03 | 職員ぐっさん | トラックバック(0) | コメント(0) |
住民税の特別徴収
こんにちは、ぐっさんです。
久しぶりのブログになります。
ここ数日の大雨で、全国的に大変な被害がでていますね。
北海道も何日も雨が続いたり、すっきりしない天気でした。
暑くなったと思ったら、また気温が下がったり。。
体調管理が難しいですね。
今日は、住民税の特別徴収についてお話ししたいと思います。
住民税の特別徴収とは、事業者が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、
納入する制度です。
毎年事業者から提出された給与支払報告書などをもとに、札幌市が住民税の計算をしています。
そして、5月頃に各事業者へ特別徴収税額の決定通知書が送付され、
各従業員の方の1年分の住民税額が通知されます。
この住民税額を毎月の給与から天引きして、まとめて翌月の10日までに納付します。
ですので、7月10日は6月分の特別徴収住民税の納付期限になりますね。
又、7月10日は源泉所得税の納期の特例分の納期限でもありますので、
納付がある方はお忘れなく。。
2018.07.09 15:39 | 職員ぐっさん | トラックバック(0) | コメント(0) |
還付加算金
こんにちは、ぐっさんです。
少し久しぶりのブログになります。
今日は、還付加算金についてお話ししたいと思います。
税金を払いすぎた場合には返還してもらえるのですが、その際に
還付加算金というものが加算されて返還されます。
これは、払いすぎた税金に対しての利息のようなもので、
納付期限日等の翌日から還付金の支払い決定までの日数に応じて加算されるそうです。
この還付加算金の消費税上の取り扱いは不課税取引となるそうですので、
仕訳入力の際には課税対象外になるそうです。
科目は雑収入などで処理するのが一般的なようです。
そして、還付金と還付加算金は区別しなければならないので、
気をつけてください。
又、個人事業主の場合は雑所得として申告する必要があるそうなので、
記帳する際は事業主借で計上しておくようです。
それでは、今日はこの辺で失礼します。
2018.06.12 16:06 | 職員ぐっさん | トラックバック(0) | コメント(0) |
家賃収入
こんばんは、ぐっさんです。
今日は日中とても暖かかったですね。
でも夜はまだ肌寒いので寒暖差に気をつけないといけないですね。
今日は貸家の家賃収入について書きたいと思います。
家賃収入には消費税がかかるものとかかないものがあるのですが、その違いは住居用か非住居用かになります。
・賃貸物件を住居用で賃貸した場合は、消費税は非課税になります。
事業者に賃貸した場合でも、住居用で使われる場合には非課税になります。
ただし、契約書に住居用であるとされていなければなりません。
また、返還される敷金も非課税になります。
・非住居用で賃貸した場合は、課税対象になります。
例えば事務所や貸店舗、貸倉庫などがこれにあたります。
土地を賃貸した場合は基本的に非課税ですが、月極駐車場などのアスファルトが舗装してあったりフェンスが設置してある駐車場の場合は、施設の賃貸とみなされ課税対象になるそうです。
アパートやマンションなどの駐車場付き住宅の場合は、条件によって非課税となります。
それでは、今日はこの辺で。。
2018.05.15 21:49 | 職員ぐっさん | トラックバック(0) | コメント(0) |