住宅ローン減税
税理士のシマです。
ブログを書き始めて1週間くらいになりますが、自分のブログを振り返ってみると
食べることばっかり・・・
これでは仕事をちゃんとやってるのか思われるので、ちょっとマジメなことを書きます。
住宅ローン減税についてです。
19年度については、テレビでも少し話題になっておりましたが、所得税の税率が下がっています。
ただ、その代わり住民税の税率が10%に一律となり、これは結果的に言うと
「払う金額は変わらんでないかい」ってことになります。
しかも、住民税は一足先に税率改定ということで、僕のような小市民にとっては増税になっています。
個人的な話しですが、6月末で退職したので、ドカンと住民税が来ました。独立したばっかりなので、これはキツイです。住民税も所得税と同じように先払いして、年末調整すれば良いのに・・・
ただ、年末時に経理の方や税理士の仕事がふくれあがってしまうんですが・・・
本題に戻ります。
住宅ローン減税は所得税のみに適用され、住民税には適用されませんでした。そのため、今回の税源移譲により、所得税の税率が下がり、住宅ローン減税の効果が薄まります。税率が下がって税金自体が安くなるので、控除しても余ってしまう部分があるわけです。
以下、18年度と19年度(所得税率が下がる年度)の比較
(18年度)
所得税 100円
住宅ローン減税 -100円 → 住宅ローン減税を100%使い切ってます。
納付税額 0円
(19年度)
所得税 80円
住宅ローン減税 -100円 → 住宅ローン減税を80%しか使ってない。
納付税額 0円
その余った分について、住民税の方で補填しようと改正が入りました。
余った20円を住民税の計算上、差っ引こうというものです。
この改正を適用するには、3月15日までに市区町村(または税務署)に申告する必要があるそうです。
「その申告書は?」というと、僕の住んでいる札幌市では出来てないそうです。ただ、「来年の申告時期になりましたら、該当者に申告書を郵送するので、その申告書を提出してください」とのことでした。
もし、内容にご質問がございましたら、コメントしてください。
ブログを書き始めて1週間くらいになりますが、自分のブログを振り返ってみると
食べることばっかり・・・
これでは仕事をちゃんとやってるのか思われるので、ちょっとマジメなことを書きます。
住宅ローン減税についてです。
19年度については、テレビでも少し話題になっておりましたが、所得税の税率が下がっています。
ただ、その代わり住民税の税率が10%に一律となり、これは結果的に言うと
「払う金額は変わらんでないかい」ってことになります。
しかも、住民税は一足先に税率改定ということで、僕のような小市民にとっては増税になっています。
個人的な話しですが、6月末で退職したので、ドカンと住民税が来ました。独立したばっかりなので、これはキツイです。住民税も所得税と同じように先払いして、年末調整すれば良いのに・・・
ただ、年末時に経理の方や税理士の仕事がふくれあがってしまうんですが・・・
本題に戻ります。
住宅ローン減税は所得税のみに適用され、住民税には適用されませんでした。そのため、今回の税源移譲により、所得税の税率が下がり、住宅ローン減税の効果が薄まります。税率が下がって税金自体が安くなるので、控除しても余ってしまう部分があるわけです。
以下、18年度と19年度(所得税率が下がる年度)の比較
(18年度)
所得税 100円
住宅ローン減税 -100円 → 住宅ローン減税を100%使い切ってます。
納付税額 0円
(19年度)
所得税 80円
住宅ローン減税 -100円 → 住宅ローン減税を80%しか使ってない。
納付税額 0円
その余った分について、住民税の方で補填しようと改正が入りました。
余った20円を住民税の計算上、差っ引こうというものです。
この改正を適用するには、3月15日までに市区町村(または税務署)に申告する必要があるそうです。
「その申告書は?」というと、僕の住んでいる札幌市では出来てないそうです。ただ、「来年の申告時期になりましたら、該当者に申告書を郵送するので、その申告書を提出してください」とのことでした。
もし、内容にご質問がございましたら、コメントしてください。
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2007.09.20 15:15 | 税理士シマ | トラックバック(0) | コメント(0) |
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