贈与税、110万円、イノッチさん
こんにちは。ユースケです。
デーキタにラバーメンを盗まれてしまいました。
また、新たに考えようと思います。
しかし、どうやらキータデはマサルさんを知らなかったようです。
し、知らないのにこのあいさつを盗まれてしまったのか…
昼ドラであればデーキタは「この…どろぼう猫め!!」と叫ばれているような事態です。
さて、くだらないこと言ってないで真面目にブログでも書きますか。
本当に真面目です。
贈与税についてお話ししようと思います。
まず、贈与税というのは財産を「もらった」ときに、「もらった人」対して課税されます。
なので、ユースケがイノッチさんからお金をもらったら(イノッチさんありがとう)、ユースケが贈与税を払わなければなりません。
では、ほんのちょっとでも財産をもらってしまったら贈与税がかかってしまうのか?
いいえ。年間110万円以内の贈与であれば、税金はかかりません。
この、「年間」というのがポイントです。
ちなみに「年間」というのは、"1月1日~12月31日までの1年間"ということ。
ある年に110万円もらっても、次の年にはまた110万円以内なら贈与税がかからず財産をもらうことができます。
つまり、「毎年110万円以内の贈与は税金がかからない」ということです。
例えば、ユースケが今年イノッチさんから100万円をもらうとします。
これは110万円の範囲内なので税金はかかりません。
そして、次の年にはまた100万円もらってもユースケに贈与税はかかりません。
(イノッチさん本当にありがとう)
ということは、もし200万円を誰かにあげたい場合、そんなに急ぎでなければ2年に分けて贈与した方が税金がかからずお得ということです。
ただしこの110万円というのは「もらう人一人につき110万円」です。
ユースケがイノッチさんから100万円をもらって、同時にマイからも100万円もらってしまうと、ユースケは「年間200万円」もらったことになります。
なのでこの場合は、贈与税がかかってしまうのです。
(200万円から110万円をマイナスした90万円に対して贈与税がかかります)
では、まとめます。
・贈与税は「もらった人」にかかる。
・「年間」110万円までは税金はかからない。
・「もらった人」一人につき110万円まで。
今回は、すごく基本的な事だけを書きました。
もし、実際に贈与税のかかりそうな贈与を行う場合は、お近くの税理士事務所までお問い合わせすることをお勧めします。
(是非シマ会計まで!!)
それでは、ラバーメン。
デーキタにラバーメンを盗まれてしまいました。
また、新たに考えようと思います。
しかし、どうやらキータデはマサルさんを知らなかったようです。
し、知らないのにこのあいさつを盗まれてしまったのか…
昼ドラであればデーキタは「この…どろぼう猫め!!」と叫ばれているような事態です。
さて、くだらないこと言ってないで真面目にブログでも書きますか。
本当に真面目です。
贈与税についてお話ししようと思います。
まず、贈与税というのは財産を「もらった」ときに、「もらった人」対して課税されます。
なので、ユースケがイノッチさんからお金をもらったら(イノッチさんありがとう)、ユースケが贈与税を払わなければなりません。
では、ほんのちょっとでも財産をもらってしまったら贈与税がかかってしまうのか?
いいえ。年間110万円以内の贈与であれば、税金はかかりません。
この、「年間」というのがポイントです。
ちなみに「年間」というのは、"1月1日~12月31日までの1年間"ということ。
ある年に110万円もらっても、次の年にはまた110万円以内なら贈与税がかからず財産をもらうことができます。
つまり、「毎年110万円以内の贈与は税金がかからない」ということです。
例えば、ユースケが今年イノッチさんから100万円をもらうとします。
これは110万円の範囲内なので税金はかかりません。
そして、次の年にはまた100万円もらってもユースケに贈与税はかかりません。
(イノッチさん本当にありがとう)
ということは、もし200万円を誰かにあげたい場合、そんなに急ぎでなければ2年に分けて贈与した方が税金がかからずお得ということです。
ただしこの110万円というのは「もらう人一人につき110万円」です。
ユースケがイノッチさんから100万円をもらって、同時にマイからも100万円もらってしまうと、ユースケは「年間200万円」もらったことになります。
なのでこの場合は、贈与税がかかってしまうのです。
(200万円から110万円をマイナスした90万円に対して贈与税がかかります)
では、まとめます。
・贈与税は「もらった人」にかかる。
・「年間」110万円までは税金はかからない。
・「もらった人」一人につき110万円まで。
今回は、すごく基本的な事だけを書きました。
もし、実際に贈与税のかかりそうな贈与を行う場合は、お近くの税理士事務所までお問い合わせすることをお勧めします。
(是非シマ会計まで!!)
それでは、ラバーメン。
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2011.06.07 20:10 | 職員ユースケ | トラックバック(0) | コメント(0) |
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