「青色事業専従者給与」
こんにちは、団長です!
ますます寒くなって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は「青色事業専従者給与」について考えていきたいと思います。
まずは、「専従者給与」というのは、個人で事業等を行う場合に
配偶者や家族に対して支払われる給与で、
税金を計算する際に、経費として扱うことができる給与のことを言います。
青色申告制度に基づき、一定の要件を満たした青色申告者は、
所得税等の計算上、有利に取り扱われるというものです。
ためには、給与の支払いを受ける方は以下の3つの要件を満たしていることが必要です。
1.同一生計の配偶者その他の親族であること
2.その事業に専ら従事していること
3.その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
これらの条件さえ満たせば
『青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署に提出することができます。
ちなみに、2.に関しては学生や他に職業を持っている場合などは、
原則として青色事業専従者として認められません。
ただし、学生であっても、昼間は事業に専従し夜間の学校に通っているケースや、
他に職業を持っていても、それが短時間のアルバイトなど事業に
専従することを妨げないものである場合には、青色事業専従者に含まれるとされます。
『青色事業専従者給与に関する届出書』は、
下記の通り提出期限が決められていますのでご注意ください。
1月1日~1月15日までに個人事業を開始した方で、
初年度から青色事業専従者給与を支給して必要経費に計上したい場合
→その年の3月15日までに提出します。
1月16日以降に事業を開始した場合
→個人事業を開始した日から2ヶ月以内に提出します。
前年以前から個人事業を営んでいて、
今年度から青色事業専従者給与を支給して必要経費に計上したい場合
→その年の3月15日までに提出します。
3月15日が土日祝日の場合は休み明けの翌営業日になります。
青色事業専従者給与の特例を活用すれば、
本来事業主一人にかかる所得税や住民税などの
負担を親族内で分散できるという点において、
その節税効果は非常に高いと言えます。
ぜひ「青色事業専従者給与の特例」を適用することを
検討してみてはいかがでしょうか。
ますます寒くなって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は「青色事業専従者給与」について考えていきたいと思います。
まずは、「専従者給与」というのは、個人で事業等を行う場合に
配偶者や家族に対して支払われる給与で、
税金を計算する際に、経費として扱うことができる給与のことを言います。
青色申告制度に基づき、一定の要件を満たした青色申告者は、
所得税等の計算上、有利に取り扱われるというものです。
ためには、給与の支払いを受ける方は以下の3つの要件を満たしていることが必要です。
1.同一生計の配偶者その他の親族であること
2.その事業に専ら従事していること
3.その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
これらの条件さえ満たせば
『青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署に提出することができます。
ちなみに、2.に関しては学生や他に職業を持っている場合などは、
原則として青色事業専従者として認められません。
ただし、学生であっても、昼間は事業に専従し夜間の学校に通っているケースや、
他に職業を持っていても、それが短時間のアルバイトなど事業に
専従することを妨げないものである場合には、青色事業専従者に含まれるとされます。
『青色事業専従者給与に関する届出書』は、
下記の通り提出期限が決められていますのでご注意ください。
1月1日~1月15日までに個人事業を開始した方で、
初年度から青色事業専従者給与を支給して必要経費に計上したい場合
→その年の3月15日までに提出します。
1月16日以降に事業を開始した場合
→個人事業を開始した日から2ヶ月以内に提出します。
前年以前から個人事業を営んでいて、
今年度から青色事業専従者給与を支給して必要経費に計上したい場合
→その年の3月15日までに提出します。
3月15日が土日祝日の場合は休み明けの翌営業日になります。
青色事業専従者給与の特例を活用すれば、
本来事業主一人にかかる所得税や住民税などの
負担を親族内で分散できるという点において、
その節税効果は非常に高いと言えます。
ぜひ「青色事業専従者給与の特例」を適用することを
検討してみてはいかがでしょうか。
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2016.11.18 19:17 | 職員団長 | トラックバック(0) | コメント(0) |
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