締切せまる!!
こんばんは、スズメです。
確定申告の期限が迫っています・・・
あと10日です・・・
どうしよう・・・
あと自分の担当が11件もあります・・・。
なぜか当たりなのかハズレなのか、毎年レアな書類に当たります・・・。
シマ会計でやったことがない、見たことがないみたいなものに!!
次のブログの登場は確定申告が終わった16日なので、ちょうど確定申告がおわった次の日です。
スムーズに終わればいいな~
そして無謀にも、18日にまたとある試験を受けることになっています。
(出来るかな~と思ってたけど、甘かった!!でも、受験料8,000円もかかっているので頑張ります。)
今日は今月から社会保険の手続きの用紙に変更があった事と
来月から変更になる健康保険料についてです。
まず健康保険料率ですが、協会けんぽに加入している方は
平成30年3月分(4月納付分)から変更になります。
健康保険料率
平成30年2月分(3月納付分)まで 10.22%→平成30年3月分(4月納付分)から 10.25%
介護保険料率
平成30年2月分(3月納付分)まで 1.65%→平成30年3月分(4月納付分)から 1.57%
雇用保険料率は変更がありません。
上記のようになりますので、給与計算時にはご注意下さい。
次は社会保険の手続きの用紙の変更ですが、今月から順次になりますが
手続きの書類にマイナンバー(個人番号)の記載する欄が追加されます。
それに伴い書式が変わり、従来より記入する項目が細かくなったり
70歳以上の方の手続きも用紙が一緒になり、別紙をつけなくてよくなったりするものもあります。
今回の変更はマイナンバーを記載するための様式変更になりますが、
従来通り基礎年金番号を書いてもOKです。
ただ桁数がマイナンバーと違うので、あれ?と思うかもしれませんが
基礎年金番号10桁を左詰で書けばいいみたいです。
従来書類の裏面に書き方の説明が書いてあったのですが、今回の変更分から
より細かく説明が書いていたりしますので、以前より判りやすくなった感じがします。
社会保険の手続きをする際には、現行の書類等はネットからダウンロードが出来ますので
書類に変更がないかを確認されてから、書類作成することをおすすめします。
それではおつかれさまでした。
確定申告の期限が迫っています・・・
あと10日です・・・
どうしよう・・・
あと自分の担当が11件もあります・・・。
なぜか当たりなのかハズレなのか、毎年レアな書類に当たります・・・。
シマ会計でやったことがない、見たことがないみたいなものに!!
次のブログの登場は確定申告が終わった16日なので、ちょうど確定申告がおわった次の日です。
スムーズに終わればいいな~
そして無謀にも、18日にまたとある試験を受けることになっています。
(出来るかな~と思ってたけど、甘かった!!でも、受験料8,000円もかかっているので頑張ります。)
今日は今月から社会保険の手続きの用紙に変更があった事と
来月から変更になる健康保険料についてです。
まず健康保険料率ですが、協会けんぽに加入している方は
平成30年3月分(4月納付分)から変更になります。
健康保険料率
平成30年2月分(3月納付分)まで 10.22%→平成30年3月分(4月納付分)から 10.25%
介護保険料率
平成30年2月分(3月納付分)まで 1.65%→平成30年3月分(4月納付分)から 1.57%
雇用保険料率は変更がありません。
上記のようになりますので、給与計算時にはご注意下さい。
次は社会保険の手続きの用紙の変更ですが、今月から順次になりますが
手続きの書類にマイナンバー(個人番号)の記載する欄が追加されます。
それに伴い書式が変わり、従来より記入する項目が細かくなったり
70歳以上の方の手続きも用紙が一緒になり、別紙をつけなくてよくなったりするものもあります。
今回の変更はマイナンバーを記載するための様式変更になりますが、
従来通り基礎年金番号を書いてもOKです。
ただ桁数がマイナンバーと違うので、あれ?と思うかもしれませんが
基礎年金番号10桁を左詰で書けばいいみたいです。
従来書類の裏面に書き方の説明が書いてあったのですが、今回の変更分から
より細かく説明が書いていたりしますので、以前より判りやすくなった感じがします。
社会保険の手続きをする際には、現行の書類等はネットからダウンロードが出来ますので
書類に変更がないかを確認されてから、書類作成することをおすすめします。
それではおつかれさまでした。
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2018.03.05 23:59 | 職員スズメ | トラックバック(0) | コメント(0) |
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