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設立未開業‼︎

こんばんは。

かわちゃんです‼︎

先日、急遽旦那と台湾へ行ってまいりました〜。

実は、シマ会計では今年のお盆休みは8月と9月で2つに分けて実施したのです‼︎

8月に休む社員と9月に休む社員で別れたため、事務所自体は休むことなく営業出来ました。

そこで、私は9月に休みを取って台湾へ…ぐへへ。

台湾は暑かったですよ。
そして、ご飯は美味しいし、何よりも海外旅行が新鮮でした。

また行きたいですね。

さて、今回は設立未開業についてご紹介します‼︎


開業届を出したものの、実は動いていないこと会社さんがよくあります。

例えば、いくつか会社をやっていて、新しく事業を始めようと会社を作ってみたものの、忙しくて動いていない…とか。

不動産事業をするために会社を作ったけど、融資が通らなくて動いていない…とか。

そのような状態を設立未開業といいます。

実は、法人は利益が出ていなくても必ずかかってくる税金があります‼︎

それは、市民税の均等割と都道府県民税の均等割というものです。

しかし、設立未開業の申告をするとそれが免除されるのです‼︎


具体的には市と都道府県への申告書に「設立未開業」と余白に記載し申告します。

ただし、市区町村や都道府県によって制度が異なるようなので、ご自身で申告される場合は事前に問い合わせをしてみて下さい‼︎

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2019.09.09 23:31 | 職員カワちゃん | トラックバック(0) | コメント(0) |

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