ごめんなさい・・・
こんにちは、15日担当のスギちゃんです。
本日も火曜日なので、学校に行ってきました。
税理士試験が8月なので、授業の開講は9月からなのですが、9~12月は合格発表前なのもあってか人がとても少ないです。
ほとんどの方は、合格発表後に受講する科目を決めます。
来月なので、今からどきどきしてます。。。
今日は本日の授業内容である、役員報酬についてお伝えしたいと思います。
「役員報酬は毎月定額じゃないといけない」や「役員への賞与は経費にならない」という話をよく耳にしませんか?
なぜ、役員への給与は定額でないといけないのか?
これは、ほとんどの中小企業がそうなのですが、「株主=社長(役員)」が多いですよね。
本来会社は、出資者である株主のものです。
会社の決めごとなど、株主の合意がないと決めることができません。
「株主=社長(役員)」だと、何でも決めることができます。
家族経営の会社だとなおさらですね。
会社の役員だけで物事を決めることができてしまうと、第三者の目が入らなくなってしまうため、平等性に欠けてしまいます。
例えば、「今期は利益が多く出すぎるから、役員報酬を増額して調整しよう!」
など、税金の納付を回避する行為(租税回避)が可能になってしまうわけです。
国としては、税収が減ってしまうため、
原則役員報酬については全額経費にしない(損金不算入といいます)という決まりがあります。
ただ、全額経費にならないとなると会社も大変なので、「決まり事を守れば経費にすることができる」という特例が冒頭のお話になります。
その特例が以下の通りです。
役員報酬・・・毎月同額を支給すること
役員賞与・・・支給する旨の申請書を期日までに税務署へ提出すること
この決まり事を守れたら、経費にすることができるというわけです。
役員報酬について、金額を変更したいときは、
期首(3月決算の場合は4/1)から3ヶ月以内(6/30)であれば変更可能です。
ただ、変更できる回数は1回だけになりますので、複数回の変更にお気をつけください。
他にも気になることがあれば、是非シマ会計へご連絡いただければと思います!
それではお疲れ様でした!
※このブログは、平成28年11月15日現在の法律によっています。
本日も火曜日なので、学校に行ってきました。
税理士試験が8月なので、授業の開講は9月からなのですが、9~12月は合格発表前なのもあってか人がとても少ないです。
ほとんどの方は、合格発表後に受講する科目を決めます。
来月なので、今からどきどきしてます。。。
今日は本日の授業内容である、役員報酬についてお伝えしたいと思います。
「役員報酬は毎月定額じゃないといけない」や「役員への賞与は経費にならない」という話をよく耳にしませんか?
なぜ、役員への給与は定額でないといけないのか?
これは、ほとんどの中小企業がそうなのですが、「株主=社長(役員)」が多いですよね。
本来会社は、出資者である株主のものです。
会社の決めごとなど、株主の合意がないと決めることができません。
「株主=社長(役員)」だと、何でも決めることができます。
家族経営の会社だとなおさらですね。
会社の役員だけで物事を決めることができてしまうと、第三者の目が入らなくなってしまうため、平等性に欠けてしまいます。
例えば、「今期は利益が多く出すぎるから、役員報酬を増額して調整しよう!」
など、税金の納付を回避する行為(租税回避)が可能になってしまうわけです。
国としては、税収が減ってしまうため、
原則役員報酬については全額経費にしない(損金不算入といいます)という決まりがあります。
ただ、全額経費にならないとなると会社も大変なので、「決まり事を守れば経費にすることができる」という特例が冒頭のお話になります。
その特例が以下の通りです。
役員報酬・・・毎月同額を支給すること
役員賞与・・・支給する旨の申請書を期日までに税務署へ提出すること
この決まり事を守れたら、経費にすることができるというわけです。
役員報酬について、金額を変更したいときは、
期首(3月決算の場合は4/1)から3ヶ月以内(6/30)であれば変更可能です。
ただ、変更できる回数は1回だけになりますので、複数回の変更にお気をつけください。
他にも気になることがあれば、是非シマ会計へご連絡いただければと思います!
それではお疲れ様でした!
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2016.11.15 22:27 | 職員スギちゃん | トラックバック(0) | コメント(0) |
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