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親が認知症になったら

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なお、ブログでは18:00スタートとしていましたが、お時間が変更となりまして、

7月6日(木)17:30スタート

と、なっておりますので、お間違えのないようお願い致します。


突然ですが、自分の親が認知症になった場合のことを想像したことがありますか?
当然介護の問題がまず第一に思い浮かぶと思います。

介護の問題も確かに重要ですし、深刻な問題です。
ですが、今日は税理士らしく、財産のことに着目してみようと思います。

親が認知症になり正しい判断をすることが難しくなると、その子供などの親族は「代わりに色々手続きしてあげよう」とします。
しかし、親本人が認知症になってしまうと、色々な手続きを代わりにするということ困難となります。

例えば、預金口座から引き出しができません。
不動産の売却もできません。
「代わりにハンコを押すだけじゃ・・・」と思うかもしれませんが、そんな簡単なお話ではありません。
所有者本人の意思が「明確に」確認することができなければ(つまり、その場にいなければ)、様々な手続き・契約ができないのです。

金融機関の場合、ケースバイケースで特例的に対応してくれることもあるみたいですが、原則的には本人の意思が直接確認できない限り、手続きはできません。

そうなると・・・
仮に介護施設に入居する際にその料金を親の預金から出そうと思っても出すことができません。
そして、介護施設に入って実家が空き家になったから、売却して現金化しようと思っても、それもできません。

「代わりにハンコを・・・」という簡単な問題ではないのです。

さて、これらの問題を解決する方法として、最近話題の方法があります。
それは「家族信託」という方法です。

これは、財産の所有者が、親族に財産を託してその管理・運用をしてもらうように、「契約」を結ぶものです。
この契約を結ぶと、財産を処分等をするための手続きをその財産を託された人の一任ですることができるようになります。

ただし、あくまでも管理・運用する「契約」なので、その財産から生まれる収益はその所有者のものです。
つまり、財産を託された親族が不動産の売却手続きをしたとしても、その売却代金は元の所有者のものとなりますし、税金もその所有者にかかります。

ですが、この契約を認知症の発症前に結んでおけば、「代わりにハンコを・・・」ということが実質上可能となるのです。
この契約のことを「家族信託」といい、これからの主流になるのではないかと言われています。

まだまだ私も活用法をもう勉強中ですが、ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。
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2017.04.18 21:31 | 職員ユースケ | トラックバック(0) | コメント(0) |

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