源泉徴収票
こんばんは、
ぐっさんです。
暖かい日が続いてたので
すっかり春だなぁと思ったら、
また今日から少し寒くなりそうですね。
この時期は昼と夜の寒暖差で毎年体調を崩すので、
体調管理をしっかりしていきたいと思います。。
今回は、平成30年分給与所得の源泉徴収票についてです。
配偶者控除および配偶者特別控除の改正が行われたことにより、
今年から源泉徴収票が変わった部分があるそうです。
改正について内容の一部を簡単に説明しますと、
いままでは配偶者の年収が103万円以下なら38万円の所得控除を、
配偶者の年収が103万円超の場合には配偶者特別控除が段階的に適用されました。
今年からは、給与所得者の合計所得金額が900万円以下(給与所得だけの場合1,120万円以下)の場合は、
配偶者の年収が103万円を超えても、150万円までは、
配偶者特別控除で38万円の控除を受けられるそうです。
150万円を超えると段階的に控除額が減少していきます。
これによって、今までの給与所得の源泉徴収票の
「控除対象配偶者の有無等」の欄が「(源泉)控除対象配偶者の有無等」に、
「控除対象配偶者」の欄が「(源泉・特別)控除対象配偶者」に、
「配偶者特別控除の額」の欄が「配偶者(特別)控除の額」に、
それぞれ変更になりました。
平成30年分の年末調整までに退職する方がいた場合には、
この部分の変更された源泉徴収票を渡すことになりますね。
それでは、今日はこのへんで失礼します。
お疲れ様でした。
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2018.04.04 21:02 | 職員ぐっさん | トラックバック(0) | コメント(0) |
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