花粉の季節ですよ~
こんにちは、ぐっさんです。
今週末からGWが始まりますね!
気になるお天気はどうなんでしょうか。
晴れてほしいなと思いつつも、花粉の飛散が心配なぐっさんです。。
出かけるなら、あまり自然がないところに行こうと思います。
今日は、交際費や福利厚生費などで間違いやすそうな処理についてお話しします。
・見舞金を従業員やその親族等に対して支払った場合
→基本的に福利厚生費で処理します。
そして、金銭で支払った場合は一般的に対価としての支払いではないので、
消費税は課税対象外になります。
課税のまま処理されてるのをよく見かけます。
・見舞金を取引先等に対して支払った場合
→交際費で処理します。
福利厚生費で処理されてしまっていたりしますが、
取引先等に支払った場合は交際費になります。
こちらも消費税は課税対象外になります。
祝い金や香典等も同じ処理になります。
祝い品や花輪などの物を購入した場合は、科目は同じ考え方ですが、
消費税は課税になります。
また、従業員に見舞金や祝い品を支給する場合は、一定の条件を満たさないと
給与とみなされてしまうようですので、お気をつけください。
税区分はなかなか間違ってしまいやすいポイントかと思いますが、
帳簿入力やチェックをする際には気をつけたいと思います。。。
それでは今日はこの辺で。
今週末からGWが始まりますね!
気になるお天気はどうなんでしょうか。
晴れてほしいなと思いつつも、花粉の飛散が心配なぐっさんです。。
出かけるなら、あまり自然がないところに行こうと思います。
今日は、交際費や福利厚生費などで間違いやすそうな処理についてお話しします。
・見舞金を従業員やその親族等に対して支払った場合
→基本的に福利厚生費で処理します。
そして、金銭で支払った場合は一般的に対価としての支払いではないので、
消費税は課税対象外になります。
課税のまま処理されてるのをよく見かけます。
・見舞金を取引先等に対して支払った場合
→交際費で処理します。
福利厚生費で処理されてしまっていたりしますが、
取引先等に支払った場合は交際費になります。
こちらも消費税は課税対象外になります。
祝い金や香典等も同じ処理になります。
祝い品や花輪などの物を購入した場合は、科目は同じ考え方ですが、
消費税は課税になります。
また、従業員に見舞金や祝い品を支給する場合は、一定の条件を満たさないと
給与とみなされてしまうようですので、お気をつけください。
税区分はなかなか間違ってしまいやすいポイントかと思いますが、
帳簿入力やチェックをする際には気をつけたいと思います。。。
それでは今日はこの辺で。
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2018.04.26 18:15 | 職員ぐっさん | トラックバック(0) | コメント(0) |
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