配偶者居住権
こんにちは。猫大好きクミちゃんです。
私の実家で飼っている猫は「もも」という名前で、気まぐれなところが多々ありますが、甘えん坊で可愛すぎます。最近、「もも」と田舎の大自然の中で遊べないのが寂しいのですが、「岩合光昭の世界ネコ歩き」というテレビ番組を見て癒してもらってます!
さて、今回の話題は改正民法の「相続」です。
遺産相続の仕組みが1980年以来、およそ40年ぶりに変わります。相続分野の規定を見直す改正民法が先月6日に成立し、2年以内に施行されるものです。
今回の改正の大きな柱は、残された配偶者が遺産である家に住み続ける権利、いわゆる「配偶者居住権」の新設です。
配偶者の一方が死亡した場合、残された配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望すると思います。
特に残された配偶者が高齢の場合、住み慣れた居住建物を離れることは精神的にも肉体的にも大きな負担となりますからね。
そこで、残された配偶者の生活に配慮し、配偶者に居住権を獲得させて、所有権が第三者に移転しても、これまで通り、家に住み続けることができるように法整備されるものです。
では、遺産分割で配偶者居住権はどのように評価されるのでしょうか?
配偶者居住権は居住建物に長期間にわたって無償で居住できる権利であり、当然、財産的価値があります。
評価方法としては、賃料相当額をベースとしたもの、簡易に固定資産税評価額を基にしたものなどが参考として示されていますが、財産評価基本通達の改正を含め、今後の実務動向に注目したいと思います。
いずれにしても、建物を居住権と所有権に分けて、それぞれを配偶者と子で相続すれば、配偶者の相続する預貯金が増える想定となるため、配偶者は生活資金を確保しやすくなります(配偶者が残りの人生で困窮しないようにする狙い)。
なお、配偶者居住権の譲渡や売却はできません。また、居住建物の現状維持に必要な修繕費や固定資産税は居住する配偶者が負担することになります。
また相続税の申告が複雑になりますね~!
それでは、お疲れ様でした。
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2018.08.06 21:58 | 職員クミちゃん | トラックバック(0) | コメント(0) |
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