3月15日ですよ!!
こんばんは!!
確定申告が終わりました!!
(還付申告などの方を除く。)
今年は確定申告の着手が例年よりも遅くて、お客様には大変ご迷惑やご心配をおかけしてしまった部分がありました。
来年はこの失敗を失敗だったねで終わらせるのではなく、次回こういった事態を防ぐ事やどうしても過重労働ぎみになる事についても改善策を考えていかないとダメですね。
そこで今日は確定申告の期限の3月15日を過ぎてしまったら?という話です。
期限後申告ってものです。
税金の還付の方は遅れても問題はないのですが、納税がある方は期限までに申告をしないと色々問題があります。
期限を守らないと無申告加算税と延滞税がかかってきます。
無申告加算税は、申告が遅れたことに対する罰金です。
こちらは税務調査等で指摘をされて納付以外は、基本的に税額の5%になります。
ただし、今年は以下の条件を全て満たせば無申告加算税はかかりません。
①3月15日から1ヶ月以内に自主的に確定申告をした。
②3月15日までに申告はしていないけど、税金の納付だけはしていた。
(とりあえず概算で納めて、あとから不足や還付が出た場合修正するようなイメージです。)
③5年間に無申告加算税や重加算税を課された事がなく、期限後申告もない。
延滞税は、いわゆる利息です。
税率は変動なので、その年によって変わるので一概に言えませんが9%くらいになります。
延滞税は日にちが過ぎれば過ぎるほど加算されていくので、出来るだけ早く納付が必要です。
期限後申告によって納める税金は、確定申告書を提出した日が納期限です。
そのため、確定申告をした日に税金も納めなければなりません。
今年も周りの人達やお客様に助けられ、なんとか確定申告が終わりました!!
みなさん、ありがとうございました!!
確定申告が終わりました!!
(還付申告などの方を除く。)
今年は確定申告の着手が例年よりも遅くて、お客様には大変ご迷惑やご心配をおかけしてしまった部分がありました。
来年はこの失敗を失敗だったねで終わらせるのではなく、次回こういった事態を防ぐ事やどうしても過重労働ぎみになる事についても改善策を考えていかないとダメですね。
そこで今日は確定申告の期限の3月15日を過ぎてしまったら?という話です。
期限後申告ってものです。
税金の還付の方は遅れても問題はないのですが、納税がある方は期限までに申告をしないと色々問題があります。
期限を守らないと無申告加算税と延滞税がかかってきます。
無申告加算税は、申告が遅れたことに対する罰金です。
こちらは税務調査等で指摘をされて納付以外は、基本的に税額の5%になります。
ただし、今年は以下の条件を全て満たせば無申告加算税はかかりません。
①3月15日から1ヶ月以内に自主的に確定申告をした。
②3月15日までに申告はしていないけど、税金の納付だけはしていた。
(とりあえず概算で納めて、あとから不足や還付が出た場合修正するようなイメージです。)
③5年間に無申告加算税や重加算税を課された事がなく、期限後申告もない。
延滞税は、いわゆる利息です。
税率は変動なので、その年によって変わるので一概に言えませんが9%くらいになります。
延滞税は日にちが過ぎれば過ぎるほど加算されていくので、出来るだけ早く納付が必要です。
期限後申告によって納める税金は、確定申告書を提出した日が納期限です。
そのため、確定申告をした日に税金も納めなければなりません。
今年も周りの人達やお客様に助けられ、なんとか確定申告が終わりました!!
みなさん、ありがとうございました!!
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2019.03.15 23:59 | 職員スズメ | トラックバック(0) | コメント(0) |
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